Common use of 個別契約 Clause in Contracts

個別契約. 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第 26 条第1項等に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。

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Samples: 労働者派遣基本契約書

個別契約. 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第 26 条第1項等に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、組織単位、就業時間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)および業務仕様書を締結する。 (派遣先への通知)

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Samples: 労働者派遣基本契約書

個別契約. 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第 26 条第1項等に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣労働者の従事する業務内容、派遣就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について甲が提示する仕様書に基づき労働者派遣法第26条第1 項に規定する労働者派遣契約として労働者派遣契約書(以下

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Samples: 労働者派遣契約書

個別契約. 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第 26 条第1項等に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1 項に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する

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Samples: 労働者派遣基本契約