共有に係る知的財産権の取扱い 样本条款

共有に係る知的財産権の取扱い. JST及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、JST所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。 ・JSTに帰属することとなった知的財産権について、研究機関が譲渡を希望する場合に、以下の条件を充足できればJSTは研究機関に譲渡することができます。
共有に係る知的財産権の取扱い. 防災科研及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、防災科研所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。 本研究の研究成果に係る知的財産権について、防災科研との契約期間が終了した後にも本章
共有に係る知的財産権の取扱い. NIMS 及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、NIMS 所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
共有に係る知的財産権の取扱い. ‌ ・量研及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、量研所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。 ・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
共有に係る知的財産権の取扱い