(内払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
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Samples: 川崎市契約規則
(内払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、既済部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について 、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
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Samples: 特定工事請負契約及び特定業務委託契約
(内払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
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Samples: Construction Contract
(内払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる受注者は、工事の完成前に、既済部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
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Samples: 建設工事請負契約書