内訳 対象費用 使用する指標値 样本条款

内訳 対象費用 使用する指標値. サービス対価2 ・統括管理業務費 ・運営業務費 「毎月勤労統計調査(厚生労働省) 時系列 表第1表 賃金指数(事業所5人以上)」のうち、きまって支給する給与 ・維持管理業務費 (清掃業務、及び修繕・更新 業務のうちサービス対価3に含まれるものを除く) 「企業向けサービス価格指標(日本銀行調査統計局)」の参考指数のうち、「設備管理(官公庁向け)」 ・維持管理業務費 (清掃業務) 「企業向けサービス価格指標(日本銀行調査 統計局)」の参考指数のうち、「清掃(官公庁 向け)」 ・光熱水費 「消費者物価指数(総務局統計局)」のうち、 「光熱・水道(広島市)」 サービス対価3 ・修繕・更新業務のうち、計 画修繕に係る費用 「建物物価」建築費指数/事務所(建築物価 調査会)

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  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合

  • 事業契約書(案) を修正します。 13

  • 特例措置 3 2015年4月1日から2015年9月30日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 管理技術者) 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。

  • 違約金 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • 活動内容 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団員と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。 留 意 事 項 【業務担当分野】評価分析 【