事業契約. とは、基本契約、建設請負契約及び管理運営業務委託契約(いずれも仮契約を含む。)の総称をいう。
事業契約. とは、本事業の実施に関して、甲と事業者との間で締結される事業契約をいう。
事業契約. 本文中においては、以下「本契約」という。)とは、本件事業の 実施に関し、市と事業者との間で締結される(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業に係る契約をいう。
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事業契約. 本文中においては、以下「本契約」という。)とは、本件事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される千葉市こてはし学校給食センター再整備(改築)事業に係る契約をいう。 ■「業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。 ■「サービス対価」とは、事業者の「本件業務」の遂行の対価として、市が事業者に対して支払う費用のことをいう。 ■「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。 ■「事業計画書」とは、本件業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書をいう。 ■「本件業務」とは、事業者が本件事業に関して本契約に基づき遂行する業務のすべてを指していう。 ■「本件施設」とは、千葉市こてはし学校給食センターの建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、外構等を含む本契約に基づいて整備されるべきすべての施設を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
事業契約. という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条に定める債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
事業契約. 本文中においては、以下「本契約」という。)とは、本件事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る契約をいう。
事業契約. に別途規定されている場合を除き、「本市」の「本事業」に関する確認若しくは立会又は「事業者」から「本市」に対する報告、通知若しくは説明を理由として、 「事業者」はいかなる「事業契約」上における「事業者」の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、「本市」は何ら責任を負担しない。
事業契約. とは、本事業の実施に関し、市と代表企業との間で締結される学校給食室・保健室等空調設備整備事業に係る契約をいう。
事業契約. が終了した場合,乙は,甲に対して,「事業契約」の終了事由に応じて別途
事業契約. に規定される状態にて,「本件土地」を明け渡すものとする。