円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。 ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。) ・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理 特定公社債(主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015 年 12 月 31 日以前に発行された私募債(一部を除く)等が該当します。)の場合の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。 ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。) ・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理 特定公社債(主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015 特定公社債(主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、平成 27 年 12 月 31 日以前に発行された私募債(一部を除く)等が該当します。)の場合の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
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