Common use of 円貨建て債券に関する租税の概要 Clause in Contracts

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国 源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さま が一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の 利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く私募債等)の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の売却益および償還益は、一般株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の譲渡損益および償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益および償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源 泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが 一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額 に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます

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Samples: 契約締結前交付書面

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます•円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります•円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます•円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります•割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます•円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます•国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます

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Samples: 契約締結前交付書面集

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

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Samples: 契約締結前交付書面

円貨建て債券に関する租税の概要. 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額 に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます

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