指 定 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 134 億円
契約締結前交付書面集
(この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
━ 目
次 ━
第5章 新規公開株式の契約締結前交付書面 9
第6章 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明 11
※ 「第 2 章 個人向け国債の契約締結前交付書面」は個人のお客さまを対象としております。
当 社の 概要
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先 お取引のある部店、または本社(00-0000-0000)にご連絡ください。加 入 協 会 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 134 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 1934 年 4 月
2024 年 10 月
東洋証券株式会社
NCS 2700-B1(’24.10)
第 1 章 xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
1. 手数料など諸費用について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「手数料・管理料等のご案内」に記載の売買手数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価 のみをお支払いただきます。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふ まえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品 xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる )旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使でき る期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・ xxxx証券等のうち新興企業市場銘柄については、既存市場に比べ上場株式数の基準が低く設定されていることから、株式の流動性が低く株価も大きく変動するリスクの程度はより高いと言えます。
3. xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
4. レバレッジ型、インバース型ETFおよびETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数 の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があり ます。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、または窓口にてお尋ねください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4「xxxx証券等」には、特定の指標(以下「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)および指数連動証券(以下「ETN」といいます。)が含まれ、ETF および ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
○ その他留意事項
・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
・ 外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
重要事項補足書面
香港証券取引所における委託注文の執行の取扱いについて
当社は、『外国証券取引口座約款』第 12 条(売買注文の執行地および執行方法の指示)およ
び第 13 条(注文の執行および処理)に基づき、香港証券取引所における委託注文の執行について、以下のとおり取り扱います。
当社がお客さまから受託した注文は、日本国内の金融商品取引所における執行の取扱いとは異なり、香港証券取引所における市場ルール等にしたがい、取次先現地金融商品取引業者の裁量により執行される場合がありますので、香港証券取引所の市場ルール等をご確認の上、お取引き下さい。
1. 香港証券取引所における執行
(1) 香港証券取引所の市場ルールと当社が受託できる注文
香港証券取引所の市場ルールでは、特定の取引時間中(プレ・オープニング・セッション)は指値注文とxx注文、ザラ場中は指値注文が執行できることとなっておりますが、下記(2)のとおり、当社では、特定の取引時間中(プレ・オープニング・セッション)であっても「指値」注文のみ受付けします。特定の取引時間中(プレ・オープニング・セッション)の指値注文の指値およびザラ場中の指値注文の指値は、発注時点の市場の注文状況を踏まえそれぞれ一定の範囲内を有効とし、当該範囲を超える指値注文は執行できません。
(2) 当社がお客さまから受託した「指値」注文の執行の取扱い
当社では、香港証券取引所における委託注文は、「指値」注文のみ受け付けします。
当社がお客さまから受託した「指値」注文は、特定の取引時間中(プレ・オープニング・セッション)は、上記(1)の市場ルールによる指値の範囲内のものに限り、取次先現地金融商品 取引業者が当該「指値」の指値注文として執行します。また、ザラ場中は、市場の注文状況を 踏まえ、取次先現地金融商品取引業者の裁量(コンピュータ・プログラム)により上記(1)の市場ルールによる指値の範囲内で、買付注文の場合は当該「指値」以下の注文価格、売付注文 の場合は当該「指値」以上の注文価格を決定し、取次先現地金融商品取引業者が指値注文とし て執行します。ただし、ザラ場中の注文価格は、当該コンピュータ・プログラムの制限により、取次先現地金融商品取引業者の発注時点の市場の注文状況を踏まえ一定の範囲内で決定します。
2. 委託注文における留意事項(リスク)
・ 当社がお客さまから受託した委託注文は、取次先現地金融商品取引業者が海外市場(香港・上海・深圳)において執行するため、受託から執行まで時間がかかる場合があります。そのため、お客さまが期待する価格と異なる価格で約定する場合または全部もしくは一部が約定しない場合があります。
・ 当社がお客さまから受託した委託注文は、市場の注文状況を踏まえ、取次先現地金融商品取 引業者の裁量により指値を決定して執行する場合があります。そのため、お客さまが期待する価格と異なる価格で約定する場合または全部もしくは一部が約定しない場合があります。
・ 当社がお客さまから受託した委託注文は、各海外市場の市場ルールにより、その全部または 一部が執行されない場合があります。また、お客さまから受託した委託注文を執行しても、各海外市場の注文状況により、委託注文の全部または一部が約定しない場合があります。
・ 当社がお客さまから受託した委託注文の取消または訂正については、取次先現地金融商品取引業者が対応可能な範囲で行うため、委託注文の取消または訂正ができない場合があります。
・ 当社は、お客さまから受託した委託注文の執行および約定を保証しておりません。
以 上
第 2 章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
1. 手数料など諸費用について
・ 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
2. 個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある部店または本社にお問い合わせください。
3. 個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
4. 個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡 損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
5. 譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大 規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
6. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいた
だきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を 明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合 を含みます。)。
○ その他留意事項
・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
第 3 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が 上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇( 低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
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3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされて いるものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6 の規定の適用はありません。
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
6. 円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国x x税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが 一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額 に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は 、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
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8. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発 行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けい ただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示 していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合 を含みます。)。
〇その他留意事項
・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
・ 日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 4 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向 をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が 上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
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・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行され ている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされて いるものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6 の規定の適用はありません。
5. 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
6. 外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となり ます。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得 等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所 得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額 に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される 外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けい ただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示 していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
〇その他留意事項
・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
・ 日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 5 章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・ 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価 格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる )旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
3. 有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・ 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる )旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
4. 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6 の規定の適用はありません。
5. 新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
6. 金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集または売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算 が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます 。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(以下、「前受金」と いいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的 方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
・ 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
第 6 章 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
1. 手数料など諸費用について
・ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合は無料です。
・ 上記のほか、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合には、1 年間に 3,300 円(税込)の口座管理料を頂戴いたします。
・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
・ 他社への移管には別紙「手数料・管理料等のご案内」に記載の移管手数料がかかります。
2. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
3. 金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
4. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
5. この契約の終了事由
当社の約款・規定集に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明した場合
別 紙
手数料・管理料等のご案内
( 営業店のお客さま)
【2024 年 10 月 1 日改定】
1. 国内株式、国内新株予約権証券委託手数料
(1)当社資産アドバイザー経由で売買する場合
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.2650% | (最低 3,300 円) | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.9350% | + | 3,300 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.8800% | + | 4,950 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.6930% | + | 14,300 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.5060% | + | 33,000 | 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.2860% | + | 99,000 | 円 |
5,000 万円超 | 約定代金総額 | × 0.1650% | + | 159,500 | 円 |
(2)カスタマーセンターの専用ダイヤル経由で売買する場合(TO YOU コール)
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.0120% | (最低 2,640 円) | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.7480% | + | 2,640 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.7040% | + | 3,960 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.5544% | + | 11,440 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.4048% | + | 26,400 | 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.2288% | + | 79,200 | 円 |
5,000 万円超 | 約定代金総額 | × 0.1320% | + | 127,600 | 円 |
(3)インターネットにより売買する場合(TO YOU ネット)
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.8855% | (最低 2,310 円) | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.6545% | + | 2,310 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.6160% | + | 3,465 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.4851% | + | 10,010 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.3542% | + | 23,100 | 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.2002% | + | 69,300 | 円 |
5,000 万円超 | 約定代金総額 | × 0.1155% | + | 111,650 | 円 |
・ 法人のお客さまは、カスタマーセンターの専用ダイヤル経由の売買(TO YOU コール)およびインターネットによる売買(TO YOU ネット)は出来ません。
・ 「個人のお客さまの証券総合口座」および「法人のお客さまの総合取引口座」については、当社資産アドバイザー経由で売買される場合のみ「証券総合口座顧客の手数料割引率」が適用されます。
・ カスタマーセンターの専用ダイヤル経由の売買(TO YOU コール)およびインターネットによる売買(T O YOU ネット)は、「証券総合口座顧客の手数料割引率」は適用されません。
・ 株価指数連動型上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)につきましては国内株式手数料に準じます。
・ 募集・売出株式・新規公開株式(IPO)につきましては手数料はかかりません。
・ 約定代金は、同一銘柄につき同一日に成立したもので、同一種類の注文によるものを一口とします。次の5つの要件をすべて満たした注文によるものを「一口」とします。
① 同一日に約定した注文 ② 約定したお客さま口座が同一
③ 約定した銘柄が同一 ④ 成立した注文が売付同士または買付同士
⑤ 約定が同一種類であること なお、現物取引と信用取引は同一種類の注文ではありません。
・ 売却約定金額が最低手数料を割込む時
(1)手数料 = 約定金額 ÷ 1.10 … 円未満切捨て
(2)割引率登録顧客の場合
① 割引手数料 = 約定金額 ÷ 1.10 × 割引率 … 円未満切捨て
② 手数料 = 約定金額 ÷ 1.10 - ①
(3)消費税 上記(1)または(2)②で計算した手数料 × 0.10 … 円未満切捨て
・ 単元未満株取引(端株売却)の手数料は、当社資産アドバイザー経由で売買する場合の手数料をもとに 1 単元の取引手数料を算出し、単元未満株数で按分します。
2. お得な手数料割引
◇証券総合口座顧客の手数料割引率が適用されます。
適用される商品は、国内株式、国内新株予約権証券、国内新株予約権付社債。
証券総合口座顧客の手数料割引率
預り資産区分 | 預り資産割引率 | 基本割引率 | 合計割引率 | |
1,000 万円以下 | 0% | 5% | 5% | |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 3% | 8% | |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 4% | 9% | |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 5% | 10% | |
1 億円超 | 3 億円以下 | 6% | 11% | |
3 億円超 | 5 億円以下 | 7% | 12% | |
5 億円超 | 8% | 13% |
・ 預り資産割引率は、取引日(発注日)の前々月の末日の預り資産を基準として判定し、適用する。ただし、前記預り資産に「預り金」等の金銭は含みません。
3. 中国株式、その他外国株式手数料
◇外国株式取引に関しては、現地諸手数料等および国内取次手数料が必要となります。
◇円決済の場合は為替手数料も必要となります。
◇為替手数料と現地諸手数料等は、当社担当の資産アドバイザーにご確認ください。また、当社ホームページ
「サービス案内」にてご案内しております。
外国株券取次手数料(国内)
(1)当社資産アドバイザー経由で売買する場合
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
現地精算金額(円換算後) | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 1.1000% | ||||
100 万円超 | 200 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.9900% | + | 1,100 | 円 |
200 万円超 | 300 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.8800% | + | 3,300 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.7700% | + | 6,600 | 円 |
500 万円超 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.6600% | + | 12,100 | 円 |
(2)カスタマーセンターの専用ダイヤル経由で売買する場合(TO YOU コール)
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
現地精算金額(円換算後) | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.8800% | ||||
100 万円超 | 200 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.7920% | + | 880 | 円 |
200 万円超 | 300 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.7040% | + | 2,640 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.6160% | + | 5,280 | 円 |
500 万円超 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.5280% | + | 9,680 | 円 |
(3)インターネットにより売買する場合(TO YOU ネット)
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
現地精算金額(円換算後) | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.7700% | ||||
100 万円超 | 200 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.6930% | + | 770 | 円 |
200 万円超 | 300 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.6160% | + | 2,310 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.5390% | + | 4,620 | 円 |
500 万円超 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.4620% | + | 8,470 | 円 |
・ 現地精算金額(円換算後)は、買付の場合は現地約定金額に現地委託手数料や現地諸費用等を加算した額、また売却の場合は現地約定金額から現地委託手数料や現地諸費用等を減算した額に、当社適用為替レートを乗じて算出した額となります。
・ 単元未満株取引(端株売却)の手数料は、当社資産アドバイザー経由で売買する場合の外国株券取次手数料
(国内)を適用します。
4. 国内新株予約権付社債 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.1000% | (最低規定なし) | |||
100 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.9900% | + | 1,100 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.7700% | + | 12,100 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.6050% | + | 28,600 | 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.4400% | + | 78,100 | 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.2750% | + | 160,600 | 円 |
1 億円超 | 10 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.2200% | + | 215,600 | 円 |
10 億円超 | 約定代金総額 | × 0.1650% | + | 765,600 | 円 |
・ 「個人のお客さまの証券総合口座」および「法人のお客さまの総合取引口座」については「証券総合口座顧客の手数料割引率」が適用されます。
・ 約定代金は、同一銘柄につき同一日に成立したもので、同一種類の注文によるものを一口とします。次の 4 つの要件をすべて満たした注文によるものを「一口」とします。
① 同一日に約定した注文 ② 約定したお客さま口座が同一
③ 約定した銘柄が同一 ④ 成立した注文が売付同士または買付同士
5. 国債先物取引 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定額面金額 | 手数料 | |||||
5 億円以下 | 約定額面金額 | × 0.016500% | ||||
5 億円超 | 10 億円以下 | 約定額面金額 | × 0.011000% | + | 27,500 | 円 |
10 億円超 | 50 億円以下 | 約定額面金額 | × 0.005500% | + | 82,500 | 円 |
50 億円超 | 約定額面金額 | × 0.002750% | + | 220,000 | 円 |
6. 株価指数先物取引 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
1 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.0880% | ||||
1 億円超 | 3 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.0660% | + | 22,000 | 円 |
3 億円超 | 5 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.0440% | + | 88,000 | 円 |
5 億円超 | 10 億円以下 | 約定代金総額 | × 0.0220% | + | 198,000 | 円 |
10 億円超 | 約定代金総額 | × 0.0110% | + | 308,000 | 円 |
7. 株価指数オプション取引 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金または権利行使で発生する金額 | 手数料 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 4.400% | (最低 2,750 円) | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 | × 3.300% | + | 11,000 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 2.200% | + | 44,000 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.650% | + | 71,500 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.320% | + | 104,500 | 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.990% | + | 203,500 | 円 |
5,000 万円超 | 約定代金総額 | × 0.660% | + | 368,500 | 円 |
8. 有価証券(株券)オプション取引 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | |||||
10 万円以下 | 約定代金総額 | × 4.400% | (最低 2,750 円) | |||
10 万円超 | 30 万円以下 | 約定代金総額 | × 3.300% | + | 1,100 | 円 |
30 万円超 | 50 万円以下 | 約定代金総額 | × 2.200% | + | 4,400 | 円 |
50 万円超 | 100 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.650% | + | 7,150 | 円 |
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 | × 1.320% | + | 10,450 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.990% | + | 20,350 | 円 |
500 万円超 | 約定代金総額 | × 0.660% | + | 36,850 | 円 |
9. 債券の手数料など諸経費について
・債券を当社との相対取引によって売買する場合は、購入対価をお支払いいただく必要がありますが、売買手数料は頂戴しません。また、お客さまの買付単価と売却単価との間には差が生ずることがあります。
・債券を当社の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
手数料・管理料等のご案内
( ホームトレードサービス利用のお客さま)
1. 国内株式、国内新株予約権証券委託手数料
(1) 現物取引
① 取引報告書等の電子交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 |
100 万円以下 | 1,485 円 |
100 万円超 | 約定代金総額 × 0.1485% |
② 取引報告書等の郵送交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 |
100 万円以下 | 1,650 円 |
100 万円超 | 約定代金総額 × 0.165% |
※ 上記①、②の上限は 8,250 円です。
※ 取引報告書等を郵送交付から電子交付へ変更された場合、電子交付の手数料の適用は、変更日の翌々営業日の注文発注分から適用となります。
(2) 信用取引
① 取引報告書等の電子交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 |
100 万円以下 | 1,485 円 |
100 万円超 | 無料 |
② 取引報告書等の郵送交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 | |
100 万円以下 | 1,650 円 | |
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額 × 0.165% |
300 万円超 | 無料 |
※ 取引報告書等を郵送交付から電子交付へ変更された場合、電子交付の手数料の適用は、変更日の翌々営業日の注文発注分から適用となります。
※ 単元未満株取引(端株売却)の手数料は、営業店のお客さまが当社資産アドバイザー経由で売買する場合の国内株式委託手数料を適用したうえで、1 単元の取引手数料を算出し、単元未満株数で手数料を按分します。計算例) 1 単元が 100 株である株式を 50 株、価格 800 円で売却する場合。
1 単元株手数料 3,300 円=(100 株×800 円)×1.2650%
※計算結果が最低手数料に満たないため、最低手数料を適用
単元未満株取引手数料 1,650 円=3,300 円×(50 株÷100 株)
2. 国内新株予約権付社債手数料 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 | |||||
100 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.5500% | ||||
100 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.4950% | + | 550 | 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.3850% | + | 6,050 | 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 約定代金総額 | × 0.3025% | + | 14,300 | 円 |
※ ホームトレードサービスの 1 注文あたりの限度は、注文額面金額または注文金額いずれかで 3,000 万円未満となります。
3. 外国株式委託手数料
中国株式取引に関しては、現地諸手数料等および国内取次手数料が必要となります。円決済の場合は為替手数料も必要となります。
現地諸手数料等は、当社ホームページをご確認ください。
外国株券取次手数料(国内)
(1) 取引報告書等の電子交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
現地精算金額(円換算後) | 手数料率 | |||||
100 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.550% | ||||
100 万円超 | 200 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.495% | + | 550 | 円 |
200 万円超 | 300 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.440% | + | 1,650 | 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.385% | + | 3,300 | 円 |
500 万円超 | 現地精算金額(円換算後) | × 0.330% | + | 6,050 | 円 |
(2) 取引報告書等の郵送交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
現地精算金額(円換算後) | 手数料率 | ||||||
100 万円以下 | (現地精算金額(円換算後) | × 0.550% | ) ×1.4 | ||||
100 万円超 | 200 万円以下 | (現地精算金額(円換算後) | × 0.495% | + | 550 | 円) | ×1.4 |
200 万円超 | 300 万円以下 | (現地精算金額(円換算後) | × 0.440% | + | 1,650 | 円) | ×1.4 |
300 万円超 | 500 万円以下 | (現地精算金額(円換算後) | × 0.385% | + | 3,300 | 円) | ×1.4 |
500 万円超 | (現地精算金額(円換算後) | × 0.330% | + | 6,050 | 円) | ×1.4 |
・ 現地精算金額(円換算後)は、買付の場合は現地約定金額に現地委託手数料や現地諸費用等を加算した額、また売却の場合は現地約定金額から現地委託手数料や現地諸費用等を減算した額に、当社適用為替レートを乗じて算出した額となります。
・ 単元未満株取引(端株売却)の手数料は、営業店のお客さまが当社資産アドバイザー経由で売買する場合に適用する外国株券取次手数料(国内)と同様です。
※ 取引報告書等を郵送交付から電子交付へ変更された場合、電子交付の手数料の適用は、変更日の翌々営業日の注文発注分から適用となります。
4. 債券の手数料など諸経費について
・債券を当社との相対取引によって売買する場合は、購入対価をお支払いいただく必要がありますが、売買 手数料は頂戴しません。また、お客さまの買付単価と売却単価との間には差が生ずることがあります。
・債券を当社の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
手数料・管理料等のご案内
(営業店のお客さま・ホームトレードサービス利用のお客さま)
1. 口座管理料
① 保護預り口座
無料
② 外国証券取引口座 (消費税込み)
1 年 | 3,300 円 |
3 年 | 7,920 円 |
※ 3 月末現在の外国株式預り資産が 10 百万円以上の場合、外国証券取引口座の口座管理料を 1 年間免除いたします。ただし、預託を受けている有価証券が債券または証券投資信託の受益証券のみである場合、また、当社が指定した株券のみである場合には、口座管理料は頂戴いたしません。
2. その他手数料
株券の名義書換の手数料 (消費税込み)
1 銘柄 1 名義人につき | 10 単元以下の場合 | 550 円 |
10 単元以上、1 単元ごと | 550 円に 55 円を加算 (上限 11,000 円) |
単元未満株式の取次手数料 (消費税込み)
1 銘柄 1 買取請求者につき | 550 円 |
1 銘柄 1 買増請求者につき | 550 円 |
上場証券投資信託受益証券の名義登録の取次手数料 (消費税込み)
1 銘柄 1 名義登録請求者につき | 550 円 |
保管振替機構預託株券の口座振替(他社への移管)手数料 (消費税込み)
1 銘柄 1 単位以下 | 1,100 円 |
1 銘柄 1 単位超 | 1,100 円に 1 単位毎に 550 円を加算(上限 6,600 円) |
※ 公開買付(TOB)の対象となった銘柄を、公開買付期間中に公開買付代理人の証券会社へ移管する場合は無料です。
外国株の口座振替(他社への移管)手数料 (消費税込み)
出庫 1 銘柄につき | 1,100 円 |
ただし、深センB株は口座振替はできません。
3. 証明書等
残高証明書、取引証明書 (消費税込み)
1 通につき | 1,100 円 |
顧客口座元帳 (消費税込み)
1 年分につき | 1,100 円 |
なお、対象期間が 12 ヶ月に満たない場合は、1 年単位に切り上げいたします。
個人情報開示請求に係る手数料 (消費税込み)
1 通につき | 1,100 円 |
別 紙
無登録格付に関する説明書
【2024 年 10 月 1 日改定】
格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。
○格付業者について
【S&Pグローバル•レーティング】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.spglobal.co.jp/ratings)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.spglobal.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
S&P グローバル•レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル•レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル•レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査•デュー•デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、係る情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さら
に、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2021 年 8 月 5 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【ムーディーズ】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ•レーティングス
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:ムーディーズ•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ•ジャパン株式会社のウェブサイト(https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news)の
「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
ムーディーズ•レーティングス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上•財務上の義務を期日に履行できないリスクおよびデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性およびその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性および特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性および有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2024 年 8 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【フィッチ】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ•レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準•手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与•維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、係る情報に関する調査および当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義および限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付およびその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、2020 年 6 月 19 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上
別 紙
公社債の売買取引について
金融商品取引業者(以下「証券会社等」といいます。)の窓口における公社債(既に国内で発行されたもので、新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の売買については、以下の点について十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、新規発行の公社債のご購入にあたっては「目論見書」または「募集要項」などをご覧ください。
1. 取引所金融商品市場における取引と店頭取引
公社債の売買に際しては、証券会社等を通じて金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)に注文を発注する
「取引所金融商品市場における取引(以下「取引所取引」といいます。)」と、証券会社等の店頭でお客さまと当該証券会社等とが相対(あいたい)で取引を行う「店頭取引」があります。取引所に上場されていない債券の売買は、店頭取引により行われます。
取引所に上場されている債券(上場債券)は、お客さまの判断で取引所取引だけではなく、店頭取引でも売買することも可能です。
したがって、上場債券を売買する際には、取引所取引により行うか、店頭取引により行うかのご指示をしてください。
なお、約定が成立した場合は、取引所取引、店頭取引ともに、その注文を取り消すことはできません。
(1)取引所取引について
取引所の立会時間は、東京証券取引所では、国債の通常取引は午後0時 30 分から午後2時まで、その他の
債券(新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の取引は午後 0 時 30 分から午後 3 時までとなっております。
名古屋証券取引所では、国債の通常取引およびその他の債券の取引は午前 10 時 30 分から午前 11 時までとなっております。
また、取引所取引を希望し売買注文を発注しても、取引が成立しない場合があります。
(2)店頭取引について
店頭取引は、お客さまと証券会社等との相対取引ですので、お取引になる証券会社等によって取引価格が異なります。
また、店頭取引を希望されても、すべての銘柄について売買できるわけではありませんので、売買可能な銘柄かどうかについて、証券会社等に、お問い合わせください。
2. 取引に必要な費用
取引所取引で公社債を売買するときは、取引価格のほかに、売買委託手数料と消費税が必要です。
店頭取引で公社債を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。
また、取引所取引、店頭取引ともに、原則として公社債の売買には経過利子の受け払い(買付時に支払い、売付時には受け取れます。)が必要です。
3. 公社債投資とリスク
公社債をはじめ、金融商品への投資にはリスクが伴います。投資する際の利りはこの投資リスクの高い低いによって決まってくるといっても過言ではありません。お客さまの資金の性格に合わせ、どれだけリスクを受け入れられるかをよく考えて、お客さま自身の責任と判断で投資対象を決める必要があります。
(1)元利払いリスク(信用リスク)
発行体の信用状況の悪化等により、利払いや元本の返済が滞ったり、支払い不能が生じたりするリスクをいいます。
(2)金利変動リスク(価格変動リスク)
公社債の市場価格は、基本的に市中の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では公社債価格は下落(利りは上昇)し、逆に金利低下の過程では公社債価格は上昇(利りは低下)することになります。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却時の金利の状況によって売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
(3)流動性リスク
公社債は市場価格で売却することにより途中換金が可能ですが、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、店頭取引において買取りが行われなくなる可能性もあります。
(4)為替リスク
外貨建外債、あるいは円建て外債のうちデュアルカレンシー債など、元本または利子の受取りが外貨で行われるものについては、それぞれの受取り時点における為替レートの水準によって、円貨換算したときの受取額が異なり、投資元本を割り込むことがあります。
4. 投資の参考情報
日本証券業協会では、投資者の皆様が公社債の店頭取引を行う際の参考情報として「売買参考統計値」、「個人向け社債等の店頭気配情報」および「社債の取引情報」を原則として毎営業日発表しております。これらの情報は、インターネット(日本証券業協会のホームページ http://market.jsda.or.jp/shijyo/saiken/index.html)や一部の新聞等においてもご覧になれます。
また、証券会社等の店頭においても、これらの価格情報および取引所における約定価格(または最終気配)をお問い合せいただけます。
5. 税 金
公社債の税制について、詳しくはお取引のある証券会社等にお問い合わせください。
6. 取引報告書の確認を忘れずに
公社債の売買が成立すると、証券会社等から契約締結時交付書面(取引報告書)が交付されます。ここには、取引された公社債の銘柄名(号)、額面金額、手数料額、受渡し代金等が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので保管しておくことをお勧めします。
(2019 年 3 月 28 日作成)
当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒104-8678 東京都中央区八丁堀 4-7-1
電話番号:03-5117-1323(お客さま相談室)
受 付 時 間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
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