再エネ海域利用法に係る特別措置 样本条款

再エネ海域利用法に係る特別措置. 再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進機関から依頼を受けた場合は,接続検討の申込みがなされたものとみなし,6(接続検討および受給契約の申込み)(1)にもとづき接続検討をいたします。この場合,検討料については,選定事業者から申し受けます。
再エネ海域利用法に係る特別措置. 再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進
再エネ海域利用法に係る特別措置. 再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保险期间 第十条 除另有约定外,保险期间为一年,以保险单载明的起讫时间为准。

  • 分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者,逾分段進度,得計算違約金,不受第 2 目及第 3 目之限制 (十)廠商未遵守法令致生履約事故者,由廠商負責。因而遲延履約者,不得據以免責。

  • 特例措置 3 2015年10月1日から2016年3月31日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 项目经理 承包人项目经理: 。

  • 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者,逾分段進度,得計算違約金,不受第 2 目及第 3 目之限制 (十)廠商未遵守法令致生履約事故者,由廠商負責。因而遲延履約者,不得據以免責。

  • 経過措置 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定 屬前段第 3 目情形,而有增加經費之必要,其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者,得不受前段序文但書限制。

  • 七 この項(この号を除く の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。