Common use of 再委託 Clause in Contracts

再委託. 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。

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Samples: 請負契約, Facility Security Service Contract, 清掃業務請負契約

再委託. 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならないなお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者 が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない

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Samples: 入札説明書, 請負契約書

再委託. 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない乙は、本契約の全部を第三者(甲又は乙以外の個人、法人又はその他の団体をいい、乙との支配関係及び関連を問わない。以下同じ。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託をしようとする第三者(以下「再委託者」という。)の住所又は所在地、氏名又は名称、再委託する業務の範囲、その必要性、契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならないなお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならないなお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとする場合又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない

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Samples: 賃貸借契約, 賃貸借契約