その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整・移行作業業務の実施状況等の監理委員会への報告当庁は、法第26 条及び第27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措 置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 政府統計共同利用システム運用・保守等業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告統計センターは、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、 その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
その他業務の実施に関し必要な事項