その他業務の実施に関し必要な事項 样本条款

その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整・移行作業業務の実施状況等の監理委員会への報告当庁は、法第26 条及び第27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措 置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 (2) 当庁の監督体制 本契約に係る監督は、主管係自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督は以下のとおり。 ア 本実施要項及び調達仕様書に示す業務全体に係る監督は、当庁海洋情報部技術・国際課が行い、当庁海洋情報部技術・国際課長を責任者とする。 イ 本実施要項に基づく民間競争入札手続きに係る監督は、当庁総務部政務課予算執行管理室が行い、当庁総務部政務課予算執行管理室長を責任者とする。 (3) 本業務請負者の責務 ア 本業務に従事する請負者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 イ 請負者は、法第54 条の規定に該当する場合は、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処される。ウ 請負者は、法第 55 条の規定に該当する場合は、30 万円以下の罰金に処されることとなる。なお、法第56 条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は 人の業務に関し、法第55 条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 エ 請負者は、会計検査院法(昭和22 年法律第73 号)第23 条第1 項第7 号に規定する者に該当することか ら、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25 条及び第26 条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は当庁を通じて、資料又は報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。 (4) 著作権 ア 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作権法(昭和45 年法律第48 号)第27 条及 び第28 条を含む著作権の全てを当庁に無償で譲渡するものとする。 イ 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18 条から第20 条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、当庁が承認した場合は、この限りではない。 ウ ア及びイに関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「請負者著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該請負者著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。 エ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 (5) 海洋情報部電子計算機システムの借入保守及び取付調整等業務の調達仕様書 本業務を実施する際に必要な詳細仕様は、別添1「海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整・移行作業調達仕様書」に示すとおりである。
その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 本業務の実施状況等の監理委員会への報告 機構は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、そ
その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 政府統計共同利用システムの運用等業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告 統計センターは、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 (2) 統計センターの監督体制
その他業務の実施に関し必要な事項. ‌ (1) 本業務の事業実施状況等の監理委員会への報告 (2) 請負者の責務

Related to その他業務の実施に関し必要な事項

  • 其他應辦事項 施工所需臨時用地,除另有規定外,由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工,並避免其人員、設備進入鄰地。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]

  • 除外事項) 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 基本的事項 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

  • 特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任 (一) 第五條除外責任

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。