その他業務の実施に関し必要な事項 样本条款

その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 政府統計共同利用システム運用・保守等業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告統計センターは、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、 その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 (2) 統計センターの監督体制 本契約に係る監督は、主管課自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督は以下のとおり。 監督職員:統計情報・技術部共同利用システム課総括担当係長 鈴木 惣太郎検査職員:統計情報・技術部共同利用システム課総括担当統括統計職 後藤 武彦 (3) 本業務請負者の責務 ア 本業務に従事する請負者は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 イ 請負者は、法第 55 条の規定に該当する場合は、30 万円以下の罰金に処されることとなる。な お、法第 56 条により。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 ウ 請負者は、会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 23 条第 1 項第 7 号に規定する者に該当 することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は統計センターに通じて、資料又は報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。 (4) 著作権 ア 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作権法第 27 条及び第 28 条を含む著作権の全てを統計センターに無償で譲渡するものとする。 イ 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、統計センターが承認した場合は、この限りではない。 ウ ア及びイに関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「請負者著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該請負者著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。 エ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 (5) 政府統計共同利用システム運用・保守等業務の調達仕様書 本業務を実施する際に必要な仕様は、別添 1「政府統計共同利用システム運用・保守等業務仕様書」に示すとおりである。 従来の実施状況に関する情報の開示 別紙1 1 考
その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 本業務の実施状況等の監理委員会への報告 機構は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、そ
その他業務の実施に関し必要な事項. (1) 政府統計共同利用システムの運用等業務の実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告 統計センターは、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 (2) 統計センターの監督体制
その他業務の実施に関し必要な事項. ‌ (1) 本業務の事業実施状況等の監理委員会への報告 (2) 請負者の責務