Common use of 再委託の禁止 Clause in Contracts

再委託の禁止. 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、乙が、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。

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Samples: 委託契約, 特定健康診査・特定保健指導委託契約, 委託契約書