処分条件等の合理性 样本条款

処分条件等の合理性. (1)払込金額の算定根拠およびその具体的内容 上記処分価額については、2022 年2月 15 日から 2022 年2月 18 日(取締役会決議日の前営業日)まで、株式会社東京証券取引所において値が付かなかったことから、2022 年2月 21 日開催の取締役会決議日の直前取引日である 2022 年2月 14 日の株式会社東京証券取引 所における当社株式の終値である 3,110 円といたしました。 本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前取引日の終値を基準としたのは、取締役会決議日直近の市場株価であり算定根拠として客観性が高く、かつ合理的であると判断し、処分予定先と協議の上決定したものです。 上記理由により、当該処分価額は特に有利な処分価額には該当しないと判断いたしました。なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名全員(うち2名は社外監査役)からも、上記算定根拠による処分価額の決定は適正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を得ております。 なお、処分価額 3,110 円は、本取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間(2022 年1月 19 日から 2022 年2月 18 日)の終値平均値 3,104 円(単位未満四捨五入。終値平均値に つき以下同様)に対し 0.2%のプレミアム、同3ヶ月間(2021 年 11 月 19 日から 2022 年2月 18 日)の終値平均値 3,152 円に対して 1.3%のディスカウント、同6ヶ月間(2021 年8月 19 日から 2022 年2月 18 日)の終値平均値 3,130 円に対して 0.6%のディスカウントとなります。
処分条件等の合理性. (1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容 本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2019年8月 19日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 2,595円としております。本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、また、算定時に最も近い時点の市場価格である取締役会決議日の直前営業日の終値が、当社の企業価値を最も適切に表すものであり、当社株式の現時点における公正な価格を算定するにあたって基礎とすべき価格として合理性があると判断したためであります。 なお、この価格は東京証券取引所における当社株式の過去1ヶ月間の終値平均である2,582円 (円未満切捨)からの乖離率0.50%、過去3ヶ月間の終値平均である2,567円(円未満切捨)からの乖離率1.09%及び過去6ヶ月間の終値平均である2,503円(円未満切捨)からの乖離率 3.68%となっております。上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、特に有利なものとは言えず、合理的なものと判断しております。 また、本自己株式処分に係る取締役会に出席した当社監査役4名(うち社外監査役2名)全員より、当該処分価額の算定根拠には合理性があり、かつ上記指針に準拠するものであることから、特に有利な発行には該当せず、適法である旨の意見を得ております。
処分条件等の合理性. (1)処分価額の算定根拠及びその具体的内容 処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前1か月間(平成27年7月18日から平成27年8月17日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の終値の単純平均値である1,802円(円未満切捨て、以下同じです。)としております。 取締役会決議日の直前1か月間の終値の単純平均値としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直前1か月としたのは、直前3か月、直前6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。 当該処分価額である1,802円は、東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値である1,847円に対して2.44%のディスカウント、直前3か月(平成27年5月18日から平成 27 年8月17日まで)の終値の平均値である1,779円に対して1.29%のプレミアム、直前6か月(平成27年2月18日から平成 27 年8月17日まで)の終値の平均値である1,768円に対して1.92%のプレミアムとなっております。 しております。
処分条件等の合理性. (1)処分価額の算定根拠及びその具体的内容 処分価額につきましては、本件自己株式処分にかかる取締役会決議の直前営業日である平成 29 年4月5日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社株式の売買が成立しなかったため、その前営業日である平成29年4月4日の終値547円に0.90を乗じた金額493 円(1円未満は切上げ。)といたしました。当該取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、取締役会直近の市場価格であり算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。当該価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」に準拠するものであり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。 ディスカウント率につきましては、直近の株価動向や払込日までの価格変動リスクを踏まえ、割当予定先と協議し、決定いたしました。割当予定先とは本件資本業務提携契約を締結し、当社の中長期的な成長による企業価値の向上を図ることができるものと考えており、上記処分価額が合理的であると判断したものです。 なお、当該価額は、取締役会決議日の直前営業日までの直近1カ月(平成29年3月6日~平成 29年4月5日)における終値の平均値551円(1円未満は切捨て。)から乖離率10.53%(小数点以下第二位を四捨五入)のディスカウント、直近3カ月(平成29年1 月6 日~平成29 年4月5日)における終値の平均値552円(1円未満は切捨て。)から乖離率10.69%(小数点以下第二位を四捨五入)のディスカウント、直近6カ月(平成28 年10月6日~平成29 年4月5日)における終値の平均値554 円(1円未満は切捨て。)から乖離率11.01%(小数点以下第二位を四捨五入)のディスカウントとなっております。 上記処分価額につきましては、当社の監査役全員より、現在の株式市場の状況、当社株価の推 移状況並びに払込期日までの相場変動の可能性を考慮した結果、全員一致で特に有利な処分価額に該当しないことに異議がない旨の意見を得ております。

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