別 紙. 無登録格付に関する説明書 格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。 格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング (以下「S&P」と称します) グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第 5 号) S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。 S&P の信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
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別 紙. 無登録格付に関する説明書 格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。 格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング (以下「S&P」と称します) グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第 5 号) S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jpグローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered)に掲載されております。 S&P の信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
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別 紙. 無登録格付に関する説明書 格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされておりますこれに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。 格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング (以下「S&P」と称します) グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第 5 号グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社(金融 庁長官(格付)第5号) S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jpグローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/unregistered)に掲載されておりますratings)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/unregistered)に掲載されております。 S&P の信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありませんグローバル•レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
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Samples: 契約締結前交付書面
別 紙. 無登録格付に関する説明書 格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。 格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング (以下「S&P」と称します) グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第 5 号) S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jpグローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.spglobal.co.jp/ratings) の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.spglobal.co.jp/unregistered)に掲載されております。 S&P の信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
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Samples: 契約締結前交付書面