利用回線. ⑴ 電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に係るもの ⑵ この約款に規定するメニュー1、メニュー4又はメニュー5(メニュー5-1の10Gb/sのもの及びメニュー5-2の10Gb/sのものを除きます。)に係る契約者回線(メニュー 1又はメニュー4の利用回線型サービスに係る電気通信回線を含みます。)であって、メニュー8に係るIP通信網契約に係るもの ⑶ メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者回線であって、メニュー5-4に係るIP通信網契約に係るもの
利用回線. 別記1の(2)に定める電気通信回線であって、音👉利用 IP 通信網サービスに係るもの 13 の2 利用回線等
利用回線. 当社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(メニュー5 -1の100Mb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン3-1のもの、メニュー5-1の200Mb/sの品目のもの、メニュー5-1の1Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン3-1のもの、メニュー5-1の 1Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン4-1のもの、メニュー5-1の10Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン3- 1のもの、メニュー5-2の100Mb/sの品目のものにおける契約者回線の態様による細目がグレード1-1のもの、メニュー5-2の200Mb/sの品目のもの、メニュー5-2の1Gb/sの品目のもの又はメニュー5-2の10Gb/sの品目のものにおける契約者回線の態様による細目がグレード1-1のもの(学校に限定した割引の適用を受けるものを除きます。)に限ります。)の契約者回線であって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係るもの (注)「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供されるものを含みます。