利用回線の移転等に 契約者回線番号の変更日を含む. 伴い第2種サービスの 料金月については、その契約者 契約者回線番号の変更 回線番号の変更日までの通信に があったとき。 限り適用し、契約者回線番号の 変更日以降の通信については、 契約者回線番号の変更日を含む 料金月の翌料金月から適用しま す。 ウ 定額通信料については、 基本料金に準じて日割を行います。 付加機能等を利用した通信料金の適用 接続契約者回線等から電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 国際通信に係る着信先の地域の取扱い 国際通信に係る着信先の地域については、接続契約者回線等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱い 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 通信の付加サービスに関する取扱い 通信の付加サービスには、災害用伝言ダイヤルがあり、その通信の付加サービスに関する取扱いについては、電話サービス契約約款に規定する取扱いに準じて取扱います。 国内通信に関する料金の減免 次の通信については、第33条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通信 ウ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信