約款の改定. 条 約款の改定 当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。
約款の改定. 約款の改定 12
約款の改定. 当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがある。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとする。
約款の改定. 当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 1. 当社は、利用者の承認を得ることなく本約款を随時変更することがあります。この場合、利用契約の内容は変更後の本約款に定める内容となります。
2. 当社は、本約款を変更した場合、当該変更により影響を受ける利用者に対してのみ、第4条(利用者への通知)に規定する方法により通知するものとします。
約款の改定. 当社は民法第 548 条の 4 の規定により、以下に掲げる場合は会員の承諾なく、当社独自の判断で、本約款を改定することができるものとします。なお、本約款を改定する場合、2 週間以上前に当水族館のホームページにおける販売ページにて、本約款を改定する旨、改定内容、改定の効力発生時期を告知し、当該改定内容は、告知した効力発生時期より効力を発するものとします。
約款の改定. 当社は事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、本約款を改定することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によります。
約款の改定. 当組合は、約款を改定する場合があります。改定した場合、加入者に改定部分を通知又は周知し、以降は改定後の約款によるものとします。
第10 条 合意管轄) 本約款の解釈または履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、徳島地方裁判所とします。
約款の改定. 本約款は、放送法の規定より、総務大臣届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款よるものとします。
約款の改定. 当社は、本約款を改定することがある。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとする。