利用料等). 本サービスを利用するにあたり、利用料等は発生いたしません。但し、本サービスを利用するにあたり必要な通信機器等の設備取得およびインターネット接続やパケット通信等の費用については、利用者等が負担するものとします。
利用料等). FamiPay ギフトを利用するにあたり、利用料等は発生いたしません。ただし、FamiPayギフトを利用するにあたり必要な通信機器等の設備取得及びインターネット接続やパケット通信等の費用については、利用者が負担するものとします。
利用料等). 甲は乙に対して、乙から提供を受ける各種介護保険給付サービスならびに各種介護保険給付外サービスについて、別紙サービス内容説明書のとおりの利用料等を支払います。
利用料等). 利用料は、以下のとおりとし、その額は施設を所管する官庁の定める基準に基づき、施設が個別に算定して利用者に通知します。
利用料等). 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)は、別表「
1. 本機器等の利用料」に定めるとおりとします。
利用料等). 本機能の利用料(以下、1-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)において「本機能利用料」といいます。)は、前記(1)に定めるとおりとします。
利用料等). 1. 加盟店は、本サービスの対価(
第 2 条 第 2 項が適用される場合は、債権譲渡の差益である割引料を含む)として、別途当社が定める料金表に基づく利用料等(以下「利用料等」という)を支払うものとします。
2. 当社は、次条により送金する収納代金等から対当額を控除することにより、加盟店による支払いに充てるものとします。なお、送金すべき収納代金等が利用料等及びこれに課される消費税額(但し、債権譲渡の差益である割引料には消費税は課されない)に満たない場合、加盟店は当社からの請求に従い不足額を支払うものとします。
3. 当社は、効力発生日を指定し、加盟店に対し事前に通知(書面に限られない)をすることにより、料金表を改定することができるものとします。
4. 前項による通知後、加盟店より 14 日以内に書面にて異議の申出がなされない場合、料金表の改定に承諾したものとみなすものとします。
第 7 条 代金決済の方法
1. 当社は、本サービスにより当社が提携会社等から受領した取扱商品等に係る売上代金等(第 2
2. 当社は、収納代金等か ら利用料等、振込手数料(金融機関に支払う実費相当額)を控除した金額を加盟店が第 4 項により 届出た銀行口座に振込送金します。
3. 当社は、前項による控除後の金額が振込手数料に満たな い場合は、何等利息等を付することなく当該送金を次回の送金日に繰り延ばすことができるものと し、以降も同様とします。
4. 加盟店は、当社との取引口座として、当社所定の方法により銀行 口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とします。加盟店の届出書類の記載不備又 は、当社の定める期限内に届け出がなされなかったことによる振込口座相違に対する振込手数料及 び組戻手数料は加盟店の負担とします。
5. 前項により届出された銀行口座に対し当社が過誤な く振込手続を実施したにも拘らず当該銀行により振込が拒絶された場合、加盟店は、その原因を当 社に通知のうえ、当該原因を自己の責任により適法に解消するものとします。
6. 収納代金等情 報の通知、これに基づく送金の日程、手順等詳細については、別途当社が定める基準によるものと します。
7. 当社は、加盟店に対し立替払い等の支払いを行うものではなく、加盟店の顧客に対 する取立の責任を負うことはありません。
第 8 条 送金の留保又は返還
1. 当社は、第 4 条第 3 項に基づくほか、次に定める事由が生じている場合には、加盟店契約に基づく加盟店の一切の義務の履行を担保するため、加盟店に対する送金を留保することがあります。
(1) 取扱商品等に係る加盟店と顧客との契約が無効、取消し又は解除となったとき
(2) 取扱商品等 に係る加盟店と顧客との取引が、カード等の不正利用の疑い若しくは偽造・変造カード等の利用の疑いがある場合又は取引が異常に大量若しくは高価である場合等、不審な取引であると当社が判断したとき (3)顧客が加盟店、当社又は提携会社に対し取引に関する疑義(割賦販売法に基づく支払い停止の抗弁を含む)を申し出たとき (4)取扱商品等に関し、顧客との紛争が生じたとき (5)加盟店が本規約等の定めに違反したとき (6)提携会社から当社に対し指示があったとき (7)売上票が 正当なものでないとき又は記載内容が不実不備であるとき (8)加盟店において第 26 条第 1 項各号 に定める事由が生じたとき (9)その他、前各号に準じ合理的理由に基づき当社が必要と認めるとき
2. 当社は、前項に基づき送金を留保した金額について、加盟店に事前に何等通知することなく、いつでも、全部又は一部を加盟店契約に基づく加盟店の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。
3. 留保金の留保期間は原則 6 カ月間とし、当社の判断により 6 カ月を超える期間留保を 継続することができるものとします。なお、加盟店契約終了に拘わらず留保は継続するものとします。
4. 留保金には、利息を付さないものとします。
5. 当社が加盟店に対して既に送金済みの収納代金等に係る加盟店と顧客との取引が第 1 項に該当する場合、加盟店は、当該収納代金等相当額を請求に応じて直ちに当社に対し返還するものとします。
6. 当社が加盟店に対する送金を留 保している収納代金等に係る加盟店と顧客との取引に関し、契約の解除その他理由の如何を問わず返金の必要がある場合、当社は、提携会社、加盟店の顧客又はその代理人等その他当該返金を受領する権限を有する者に対し、加盟店に代わって返還することができるものとします。
7. 加盟店 は、前項の場合であっても、当該顧客との取引において本サービスの利用は解除されず、当社に対する利用料等の支払いを免れないものとします。
8. 加盟店は、留保金の返還請求権を第三者に 譲渡し、又は担保の用に供することができないものとします。
利用料等). 利用者が当社に支払う料金は、室料と貸出備品料の総額(以下、「利用料金」といいます)とし、以下の通りとします。
利用料等). (1) 施設が介護保健施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定 める基準によるものとし、当該介護保健施設サービスが法定代理受領サービスであるときは、次の各号の合計とする。
利用料等). 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。