約款の趣旨. 1. この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めです。
2. お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税 累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。
約款の趣旨. この約款は、お客様と松井証券株式会社(以下「当社」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. この約款は、有価証券の保護預かり取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)において取り扱う証券の取引(以下「振替決済取引」といいます。)、累積投資取引、国内外貨建債券投資、外国証券の取引、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の自動スイープ取引又はそれらを組み合せた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客さまとみずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
約款の趣旨. この約款は申込者(以下「お客様」といいます。)がa uカブコム証券株式会社(以下 「当社」といいます。)と契約する単元未満株式(プチ株®)の定期積立サービス(以下「プレミアム積立」(プチ株)といいます。)に関する取り決めです。当社は、この約款に従って「プレミアム積立」(プチ株)に関する取引の契約をお客様と締結いたします。
約款の趣旨. (1) この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
約款の趣旨. この約款は、お客様とカブドットコム証券株式会社(以下、「当社」という。)との間における取引(以下、「総合取引」という。)、お客様に提供するサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
約款の趣旨. この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)とみずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、第2条第1項に掲げるMRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「MRF」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従ってMRFの累積投資の委任に関する契約を申込者と締結いたします。
約款の趣旨. この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座 (源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. 1. この約款は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の証券総合取引(投資信託および国債・一般債取引をいいます。以下同じです。)の取引全般についての取り決めです。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち国債以外のもの をいい、また、国債と一般債を総称して以下「公共債」といいます。
2. 本約款において証券総合取引とは、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替制度において取り扱う投資信託および公共債に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)の開設、投資信託および公共債に係る取引、投資信託の累積投資 取引等(またそれらを組み合わせた取引を含みます。)の取引の総称をいいます。
約款の趣旨. 1. この約款は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、この約款に従って、累積投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客さまと締 結し、お客さまはこの約款に従い、累積投資取引を行うものとします。
2. 累積投資取引のうち定期定額購入取引(以下「いよぎん積立投信」といいます。)については、この約款の規定のほか、「『いよぎん積立投信』取扱規定」によるものとします。
3. この約款に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「特定口座約款」「対象となる投資信託の投資信託約款または目論見書」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」によるもの とします。