Common use of 利用資格 Clause in Contracts

利用資格. 本組合の組合員等であることが、燃料カード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。 組合員等は、全商連に対し、カードで購入した商品または提供を受けた役務の代金、その他燃料カード事業の利用に関して全商連に対して負担する一切の債務(以下、本章において「カード利用料金等」という。)について、当月1日から当月末日までのカード利用料金等を、翌月28日 (金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)に、全商連が指定する収納代行会社の預金口座振替により一括して支払う。 全商連に支払うカード利用料金等のうち、燃料油(揮発油、軽油)の契約価格については、本組合等と協議し、決定する。

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