Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: www.city.tsuruoka.lg.jp, www.city.tsuruoka.lg.jp, www.city.tsuruoka.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の

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Samples: 建設工, 建設工事紛争審査会, 建設工事紛争審査会

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 分の3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: www.city.tsuruoka.lg.jp, www.city.tsuruoka.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第34条 受注者は、業務委託料が1,000万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.town.kurate.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第33条 受注者は、業務委託料が1件130万円を超える業務については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.sakata.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第33条 受注者は、業務委託料が300万円を超える業務委託については、保証事業会社 と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出については、別表に定めるところによる

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Samples: www.town.seiro.niigata.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の

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Samples: 建設工事が

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 第34条 受注者は、請負代金額が 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 万円を超える工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる4 以内の前払金の支払をこの契約締結の日から 30 日以内に発注者に請求することができる

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Samples: www.bungo-ohno.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。第 34 条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受託者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の契約期間を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5千万円を限度とし、受託者の請求により、契約金額の 30 パーセント以内の額(10 万円未満の

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Samples: www.tmpc.or.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第35条 受注者は、業務委託料が50万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3.5以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第3 5 条 受託者は、業務委託料が3 0 0 万円以上の場合で、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という) を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の1 0 分の3 以内の前払金の支払を、契約締結の日から3 0 日以内に委託者に請求することができる。

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Samples: www.city.yame.fukuoka.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 第34条 受注者は、請負代金額が 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 万円を超える工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書 を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる4 以内の前払金の支払をこの契約締結の日から 30 日以内に発注者に請求することができる

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Samples: [ 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の] 監理技術者

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第34条の2 受注者は、契約金額が1件100万円以上のものについては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書に記載する業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、当該保証契約に係る保証証書を発注者に寄託して、業務委託料に10分の3を乗じて得た額以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.tendo.yamagata.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第 34 条 受注者は,業務委託料が50万円を超えるものについて,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社 (以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: keiyaku.city.fukuoka.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第25条の2 受注者は、業務委託料が1件130万円を超える業務については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.sakata.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第37条 受注者は、業務委託料が300万円以上の場合に限り、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証書記載の保証金額の範囲内において業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを、請求することができる

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Samples: www.city.iwaki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下 「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」 という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内(10万円未満の端数があるときは、その端数は 切り捨てる。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300万円未満の業務は、この限りでない

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Samples: www.city.okazaki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる第34条 乙は、請負代金額が1件100万円以上の工事については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる

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Samples: izumitagawa.com