Contract
別記(役務_20230522)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を、契約書記載の履行期間内又は委託者が指定する日までに完了し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾 及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(工程表及び内訳書の提出)
第2条 受託者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 受託者は、委託者が必要と認めるときは、設計図書に基づいて、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、委託者に提出しなければならない。
3 工程表及び内訳書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本 条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条か ら第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の 引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただ し、受託者がこの契約締結前から権利を有している著 作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著 作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された 著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受託者が 当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等 を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複 製し、また、第42条の規定にかかわらず当該成果物の 内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書きの規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、第5条で認める範囲において成果物を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、この契約について業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第7条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(業務xx技術者)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、業務xx技術者を定めて、契約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。この場合において、その者を変更したときも同様とする。
2 業務xx技術者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
3 他の法令等により当該業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、当該資格者でなければならない。
(監督)
第9条 委託者は、必要あるときは、委託者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受託者の履行状況を監督させることができる。
(履行報告)
第10条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(材料の品質)
第11条 成果物の材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者が受託者に支給する材料(以下「支給材
料」という。)及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たって は、受託者の立会いの上、委託者の負担において、当 該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。こ の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、そ の旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
5 委託者は、受託者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受託者に請求しなければならない。
6 委託者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を委託者に返還しなければならない。
10 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない
場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(こ れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以 内に、その結果を受託者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
委託者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で契約の履行の内容の変更を伴うもの
委託者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で契約の履行の内容の変更を伴わないもの
委託者と受託者とが協議して委託者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約金額、履行期間その他契約書の内容を変更することができる。
(業務の中止)
第16条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒 乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、成果物等に損害を生じ若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部の業務を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部の業務を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第17条 受託者は、天候の不良、関連業務の調整への協 力その他受託者の責めに帰すことができない事由によ り履行期間内に業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の 延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第18条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては委託者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第20条 受託者は、設計図書又は委託者が指定する日ま でに履行することとされている業務を完了したときは、遅延なく委託者に対して委託業務完了届を提出しなけ ればならない。
2 委託者は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に契約の履行の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受託者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立会わなければならない。
4 受託者は、第2項の検査に立会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査に直接必要な費用は、すべて受託者の負担とする。
6 受託者は、第2項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
7 受託者は、第2項の検査に合格したときは、遅延なく成果物を委託者に引渡さなければならない。
(再履行)
第21条 受託者は、前条第2項の検査に合格しないときは、直ちに再履行しなければならない。
2 受託者は、委託者により再履行の期限を指定されたときは、その期限までに再履行しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により契約の履行があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
4 前項の検査については、前条第3項から第7項までの規定を準用する。
(減価採用)
第22条 委託者は、第20条第2項又は前条第3項の検査に合格しなかった場合において、設計図書との相違が軽微で、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(所有権の移転)
第23条 成果物の所有権は、検査に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、受託者から委託者に移転し、同時にその成果物は、委託者に引き渡されたものとする。
(危険負担)
第24条 前条の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて受託者の負担とする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第25条 受託者は、契約の履行が完了し、かつ、検査に合格したとき又は第22条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者から適正な請求書を受理したときは、当該請求のあったその日から起算して30日以内に契約代金を支払うものとする。
3 委託者が、委託者の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に契約代金を支払わないときは、受託者は、未払金額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
4 遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25 6 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額とする。ただし、その支払期限までに支払いをしないことが天災等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続する期間は、第2項に規定する期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
5 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(前金払)
第26条 受託者は、委託者があらかじめ指定した場合において、前払金の支払いを請求することができる。
2 前金払の金額及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
(部分払)
第27条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認
を委託者に請求しなければならない。
4 部分払について、第20条第2項から第24条までの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する契約の履行の中止)
第28条 受託者は、委託者が第26条及び前条の規定に基 づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払い を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、契 約の履行の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した 書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければ ならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第29条 委託者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な 負担を課するものでないときは、委託者が請求した方 法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(契約不適合責任期間)
第29条の2 委託者は、引き渡された成果物に関し、第 20条第7項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求 する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ とで行う。
3 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延)
第30条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに業務を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に業務を完了する見込みのある
ときは、委託者は受託者から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延料の額は、履行期限の翌日から業務を完了した日までの日数に応じ、契約金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した額とする。
3 前項の規定により計算した遅延料の額が百円未満であるときは、遅延料を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、業務の一部が第20条第
2項又は第21条第3項の検査に合格したときは、第1項の遅延料の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
5 第21条第2項の規定により再履行の期間を指定した場合において、当該再履行に係る業務が指定した期間経過後に履行されたものであるときは、当該業務に係る遅延料は、履行期限の翌日から計算する。
6 前各項の遅延料の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第31条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第32条 契約締結後において、天災等その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、その他契約内容を変更することができる。
(委託者の解除権)
第33条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受託者が、履行期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと委託者が認めるとき。
(2) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わなかったとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受託者が、契約の履行に当たり、法令の規定よる必要な許可又は認可等を失ったとき。
(5) 受託者について破産の申立てがあったとき。
(6) 受託者が、銀行取引を停止されたとき。
(7) 受託者が、この契約に違反したとき。
(8) 第36条の規定によらないで、受託者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその使用人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に 実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者は、契約金額(月額の場合は、その額に総月数を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合にお いて、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又 は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じても、委託者はその賠償の責を負わないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第34条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1
項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19 8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第35条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により委託者がこの契約を解除したことにより受託者に損害が生じたときは、受託者は、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の解除権)
第36条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第31条の規定により、委託者が契約の履行を一時中止させようとする場合において、その中止の期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第31条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の
1以下に減少することとなるとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(概算数量契約)
第37条 契約書記載の成果物の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において「概算数量契約」という。)において、第22条及び第32条中「契約金額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)」に、第33条第2項、第36条第1項第2号及び第39条第1項中「契約金額」を「概算数量に契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)を乗じた金額」に、第30条中「契約金額」及び「契約金額相当額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)に確定した数量を乗じた金額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 委託者は、当該概算数量契約において、変動する数量が設計図書に記載の数量よりも大幅に下回ると予測した場合において、その旨を受託者に通知し、当該概算数量契約の内容について、委託者と受託者とが協議して確認をしなければならない。
(相殺)
第38条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第39条 受託者は、第34条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠
償金として、この契約による業務委託金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(臨機の措置)
第40条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害等)
第41条 この契約の履行に当たり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(秘密の保持)
第42条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(疑義の決定等)
第43条 この契約書の各条項若しくは設計図書の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは設計図書に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。