Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の

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Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract, Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 受注者は,業務委託料が50万円を超えるものについて,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

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Samples: 業務委託契約書, 設計業務委託契約書

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は,施工費(第44条の規定は適用しない。)が100万円を超える場合において,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,施工費の10分の4以内(限度額は10億円とする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお,設計費の前金払は行わない。

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Samples: 工事請負契約, 工事請負契約

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 乙は、請負代金額が1 件100 万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の昭和27 年法律第184 号)第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10 分の4 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

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Samples: Construction Contract, 建設工事請負契約

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約

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Samples: 建設工事請負契約書, 工事請負契約書

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は,請負代金額が100万円以上の場合に限り,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は、1件の請負代金額が500万円以上のものについて、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は、請負代金額が200万円以上の工事について保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

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Samples: Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項

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Samples: 建設工事請負契約書

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の請負者は、請負代金額が50万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の 工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定 する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請 負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: 契約事務等取扱要領

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の乙は、請負代金額が1件100万円以上の工事については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

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Samples: Construction Contract

前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の受注者は、請負代金額が 1 件 130 万円を超える工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、そ の保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: 建設工事請負契約