割増金及び遅延利息 样本条款

割増金及び遅延利息. 第 53 条 割増金 23 第 5 節 第 54 条 遅延利息 特定他社接続回線に係る料金 第 55 条 特定他社接続回線に係る料金 23 23 第 11 章 保守 第 56 条 使用契約者の維持責任 23 第 57 条 使用契約者の切分責任 23 第 58 条 修理又は復旧 24 第 59 条 修理又は復旧の順位 24 第 12 章 損害賠償 第 60 条 責任の制限 24 第 61 条 免責 25 第 13 章 雑則 第 62 条 承諾の限界 25 第 63 条 利用に係る使用契約者の義務 25 第 64 条 使用契約者以外の方の使用 26 第 65 条 使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等 26 第 66 条 使用契約者からの通知 26 第 67 条 協定事業者への氏名等の通知 26 第 68 条 協定事業者からの通知 26 第 69 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行 26 第 70 条 長期映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 27 第 71 条 法令に関する規定 27 第 72 条 長期映像伝送サービス等契約者に係る情報の利用 27 第 73 条 閲覧 27 第 14 章 附帯サービス 第 74 条 附帯サービス 27

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  • 割増金及び延滞利息 14第38条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第39条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

  • 延滞利息 第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。

  • 施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】

  • 支払遅延利息 第1 3 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

  • 遅延利息 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。

  • 技术部分 投标人按照招标文件要求做出的技术应答,主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容:

  • 应收利息 - 5 应收申购款 342,795.98

  • 契 約 案 件 名 要介護認定調査(在宅)委託(単価契約)契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話:0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)4月 19 日 (契約期間:令和4年(2022 年)4月1日 ~ 令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額:4,884,000 円 単価×数量:6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第2項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の2第1項第2号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの(以下「市町村事務受託法人」という。)6者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は1件当たり 6,000 円(税抜き)であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人4者の単価(1件あたり 7,000 円⦅税抜き⦆)と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託(複数単価契約) 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話:0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託契約機関名簿のとおり (契約期間:令和4年(2022 年)4月 1 日 ~ 令和5年(2023 年) 3月 31 日)

  • 其他约定事项 1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

  • 基金管理人对发送指令人员的书面授权 1.基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。