割増金及び延滞利息. 14第38条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第39条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
割増金及び延滞利息. 第46 条 (割増金)
割増金及び延滞利息. 第 24 条(延滞処理)
割増金及び延滞利息. 第29条 割増金 遅延損害金
割増金及び延滞利息. 割増金) 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
割増金及び延滞利息. 24第82条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第83条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
割増金及び延滞利息. 第29条)第8章
割増金及び延滞利息. 第31条(割増金) 契約者は、本件料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
割増金及び延滞利息. 第 23 条(割増金) 契約者は、利用料等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
割増金及び延滞利息. 第 27 条 割増金