割賦料. 割賦料は、受注者が実施する施設整備業務のサービス対価として、受注者が提案した施設整備業務相当額に消費税及び地方消費税額を加えた額から前述の一時支払金を控除した額を元本の金額として、係る元本に受注者が提案するスプレッドを基準金利に加えた金利で返済期間 15 年の元利均等返済の方式によって算出される元利償還金額を割賦料として、維持管理及び運営期間中、四半期ごとに受注者に支払うものとする。なお、一時支払金には、施設整備業務相当額の消費税及び地方消費税を含むものとして計算する。
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割賦料. 割賦料は、受注者が実施する施設整備業務のサービス対価として、受注者が提案した施設整備業務相当額に消費税及び地方消費税額を加えた額から前述の一時支払金を控除した額を元本の金額として、係る元本に受注者が提案するスプレッドを基準金利に加えた金利で返済期間 15 年の元利均等返済の方式によって算出される元利償還金額を割賦料として、維持管理及び運営期間中、四半期ごとに受注者に支払うものとする。なお、一時支払金には、施設整備業務相当額の消費税及び地方消費税を含むものとして計算する年の元利均等返済の方式によって算出される元利償還金額を割賦料として、維持管理及び運営期間中、年 4 回、四半期ごとに受注者に支払うものとする。なお、一時支払金には、施設整備業務相当額の消費税及び地方消費税を含むものとして計算する。
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Samples: 事業契約書