約の承継). 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。 (反社会的勢力の排除)
約の承継). 発注者及び受注者は,相手方の承認を得た場合でなければ第三者に対しこの契約に基づく権利又は義務を譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。
約の承継). 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、「もしくは丙」を加える。)が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。 (反社会的勢力への対応)
約の承継). 甲又は乙は、第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合は、この契約をその承継者に承継させるものとする。 (記録)
約の承継). 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係のある部分を、第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、この契約にもとづく権利義務の一切を当該第三者に承継させるものとする。 《落札者がプロジェクトファイナンス手法等により資金調達を行なう場合には、以下の条文とすることができるものとする。》 (契約の承継)
約の承継). 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合,「もしくは丙」を加える。)が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の
約の承継). 売払者又は買受者が第三者と合併し、又は自己の事業の全体若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、この契約に定める諸条件をその後継者に承継させ、かつ、相手方に対して後継者による義務の履行を保証するものとする。
約の承継). 甲は、合併などによる第三者への事業承継の事由が生じたときは、本契約の承継について乙の承諾を得なければならない。この場合、乙は、甲に対し必要な書類の提出を求 めることができる。
約の承継). 発注者および受注者は,相手方の承認を得た場合でなければ第三者に対しこの契約に基づく権利または義務を譲渡しまたは承継させてはならない。
約の承継). 委託者が死亡したときの相続人及び委託者から著作権の譲渡を受けた者は、この約款に基づく委託者の権利義務を承継することができる。