加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、乙は当該金額の支払いを拒絶できるものとする. (1) 本契約または加盟店が乙と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合。
(2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。
(3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を乙または会員の所属するカード会社へ申し出た場合。
(4) 売上票等が正当でない場合、または売上票等の内容が不実である場合。
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、乙が会員に請求できないデータがあった場合。
(6) 第 24 条に関わる問題が生じた場合において、甲および加盟店または乙が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7) 会員から乙に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、または会員の所属するカード会社より支払いを拒絶された場合。