加盟店が合併または会社分割等により、加盟店契約に基づく権利または加盟店契約上の地位を包括継承する場合は、包括継承の効力が発生するおおむね30日前までに、当社にその旨を通知し、当社の承諾を得るものとします. 第33条(任意解約)】 当社または加盟店は、加盟店契約の期間中であっても、解約を希望したときには、2ヶ月前までに当社が定める解約届を送付または提出して解約日を通知することをもって、 いつでも加盟店契約を解約することができるものとします。この場合、加盟店は事由の如何を問わず、当社に対し損害賠償を請求できないものとします。 なお、かかる当社が定める書面に解約日が記されていない場合には、当該書面到達の日から2ヶ月を経過した日を解約日とします。ただし、解約日以降に電子マネー運営事業者より受領した回収料金があった場合には、当社は当該料金の引渡しが完了するときまで残存事務を遂行するものとします。 【第34条(有効期間)】