加盟店は、. 第4条第7項に定める場合及び第9条第5項の場合、または、当該交通系 電子マネー取引を行った際に本規約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との交通系電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、交通系電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとします。
加盟店は、. ②に基づき提出する財務諸表等の根拠となる資料を加盟契約期間中および加盟契約終了後 5 年間保管し、本部が調査および監査をおこなう際には、当該資料を本部に開示します。
加盟店は、. 第3条(加盟店の届出・表明保証)および第4条(届出事項の変更報告)により取扱商品等について日専連の承認を得た後においても、日専連より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。
加盟店は、. 第8条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。
加盟店は、. (i) 個人情報保護法及びすべての個人情報に関して、DSOPを含む当社が加盟店に提示する指示、方針、または手続に従うものとします。
加盟店は、. 1 枚の電子マネーカードの電子マネー取引を、2 枚以上の電子マネーカードにより行うことはできないものとします。ただし、両社が別途認めた場合はこの限りではありません。なお、会員の電子マネーカードの残高が取引金額に満たない場合は、当社およびJCBが特に認めた場合および両社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。
加盟店は、. 1 枚の電子マネーカード等の nanaco 電子マネーの残額が取引代金に満たない場合には、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、会員から申し出があった場合には、複数枚の電子マネーカード等により不足分の決済を行うものとします。
加盟店は、. 第3条第1項に定める者(当社の承認の如何にかかわらない)により、クレジットの申込みをした会員の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、当社又は第三者に損害を与えた 場合には、加盟店は、当該販売代理店と連帯して、前項に規定する責任を負うものとします。
加盟店は、. 第36条(契約解除)】第2項各号に該当する事由が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、加盟店が利用者に対して負う責務の履行が完了していない利用者にも連絡し、責任をもって対応するものとします。
加盟店は、. 第9 条による払戻し等が発生した場合においても、お届け時電子マネー払い利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。