加盟店が本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定に基づく確 样本条款

加盟店が本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定に基づく確. 約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答を した場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるとき は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

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