新 旧 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口 座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。 ② 甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合にあ っては、次のいずれにも該当する場合のみ、マンション管理業者は収納口座に収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結する必要がない。 一 管理費等が組合員からマンション管理業者が 受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下「管理組合等」という。)を名義人と する収納口座に直接預入される場合又はマンシ ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。 ⑥ 収納代行方式又は支払一任代行方式を採用する 場合、マンション管理業者は保証契約を締結することが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。
遲延履約 (一)逾期違約金,以日為單位,按逾期日數,每日依契約價金總額 ‰ (由機關於招標時載明比率;未載明者,為 1‰ )計算逾期違約金,所有日數(包括放假日等)均應納入,不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於廠商之事由,致終止或解除契約者,逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止: