加盟店は、加盟店以外の販売業者(以下「店子. という。)を売主とするカード売上を加盟店による掛金勘定の決済請求に加える場合には、あらかじめ店子との間で契約(約款に基づく契約を含み、「店子契約」という。)を締結するものとします。店子契約を締結しようとする場合、加盟店は、当社の委託に基づき、割賦販売法第35条の17の8第1項および第3項 (同法施行規則等の関連する規定を含む。)に基づき、同条項に定める調査事項について店子に対する調査を行い、当該調査に関する記録を作成し、当社所定の記録保存期間(以下「記録保存期間」という。)、保存するものとします。