暴力的な要求行為 样本条款

暴力的な要求行為. 法的な責任を超えた不当な要求行為
暴力的な要求行為. 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
暴力的な要求行為. 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為 風説を流布し,偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し,又は保証会社の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 (管轄裁判所の合意)
暴力的な要求行為. 法的な責任を超えた不当な要求行為。 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。 その他前各号に準ずる行為。 (契約解除)
暴力的な要求行為. ™法的な責任を超えた不当な要求行為 £取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ¢風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ∞その他前各号に準ずる行為
暴力的な要求行為. 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 甲及び乙は、相手方が、本条の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、係る解除による損害が生じたときは、その相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。 甲及び乙は、本契約に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告する。
暴力的な要求行為. 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。 (契約の有効期間)
暴力的な要求行為. す。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
暴力的な要求行為. 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為. 出店者が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何ら の催告を要することなく本規約を解除して、アプリケーションの提供を中止することができるものとする。 かかる解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を 負わないものとする。