加盟店は、原則として商品等の配送時または提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、同法第30 条の 样本条款

加盟店は、原則として商品等の配送時または提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、同法第30 条の. 2の3第5 項または同条第6 項およびそれらの施行規則に定める事項を含む)等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。 6.1 件の売上として、オーソリゼーション申請および次条に基づく売上票等の作成を行うことができる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により同一カードでオーソリゼーション申請を複数回に分けて行ったり、複数枚のクレジットカードを用いた通信販売を行ったりすることはできないものとします。ただし、正常な商習慣に基づき、売上代金額を分割することを禁止するものではありません。
加盟店は、原則として商品等の配送時または提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、同法第30 条の. 2の3第5 項または同条第6 項およびそれらの施行規則に定める事項を含む)等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。 6.1 件の売上として、オーソリゼーション申請および次条に基づく売上票等の作成を行うことができる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等によりオーソリゼーション申請および売上票等の作成を複数にすることはできないものとします。

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  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 協議事項 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。