加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません. 第23条(相殺) 当社は、本契約に基づき当社が加盟店に有する一切の債権と加盟店が本契約に基づき自己に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
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