加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします 样本条款

加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします. (1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法

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