加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社またはJCBから指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします 样本条款

加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社またはJCBから指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします. 第23条(立替払契約の取消しまたは解除等)

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