加盟店は本. 条第1項による方法のほかに、当社から文書(ファクシミリ等を含みます)により洗替手続の結果が通知される場合があることを承諾し、この場合本条第2項乃至第4項の規定が準用されるものとします。
加盟店は本. 条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
加盟店は本. 条第1項により本規約が解約、または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識を取り外すものとし、一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
加盟店は本. 条第 2 項に基づき支払うべき金額を、当社の定める期日までに支払わなかった場合、当社は、当該期日後に第 1 章第 20 条に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店の当社に対する支払いに充てることができるものとします。
加盟店は本. 条第1 項の承諾を得た場合は、電子マネーの取扱いに必要な非接触決済端末機を店舗に備えるものとします。
加盟店は本. 条第1項の紛議に際して会員から商品の返品の申し出があった場合には速やかにこれに応じて第 22 条の処置をとるものとします。
加盟店は本. 条第1項の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。