加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない. 以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む両社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、加盟店と両社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。