加盟店は、本条第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします. 3.本条第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について遅延損害金は発生しないものとします。
加盟店は、本条第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします. 4.本条第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。尚、当社が加盟店に対する該当立替払金の支払いを保留する場合は、当社は加盟店に書面にて通知を行うものとします。加盟店が当該紛議の解決を証明した場合は、当社は加盟店に対して当該立替払金を支払うものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。