売買物件. 第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。
売買物件. 第2条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
売買物件. 第2条 甲は、その所有に係る次表の土地(以下「この物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
売買物件. 第2条 甲が乙に売り渡し、乙が甲から買い受ける物件(以下「売買物件」という。)は、次のとおりとする。
売買物件. 第2条 売買物件は、次のとおり。 所在地 区分 数量 備考 内訳は別紙第 1 のとおり
売買物件. 第2条 売買物件は、次のとおりとする。
売買物件. 第2条 売払人は、買受人に対して次に表示する土地(以下「売買物件」という。)を次条に定める売買代金で売払い、買受人は、これを現状有姿で買受けるものとする。 所 在 地 地 目 登記面積(㎡) 実測面積(㎡) 長篠字丸井2番2 宅地 266.09 266.09 長篠字丸井3番2 宅地 360.68 360.68 長篠字丸井4番1 宅地 908.90 908.90 長篠字丸井4番2 宅地 130.45 130.45 長篠字丸井5番6 雑種地 8.13 8.13 長篠字芳ケ入18番10 雑種地 10 10.50 長篠字芳ケ入18番11 雑種地 297 297.34 長篠字芳ケ入25番1 宅地 286.88 286.88 長篠字芳ケ入25番11 雑種地 59 59.52 長篠字芳ケ入52番37 宅地 494.28 494.28 長篠字芳ケ入52番40 宅地 286.92 286.92 長篠字芳ケ入52番42 宅地 126.30 126.30 長篠字芳ケ入53番1 宅地 38.46 38.46 合計 3,273.09 3,274.45 (売買代金)
売買物件. 第2条 甲は、その所有する次の不動産(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡す。
売買物件. 第2条 売買物件は、次のとおりとする。 (分筆登記後の地番) 雑種地 (分筆登記後の面積) (売買代金)
売買物件. 第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地(以下「この土地」という。)を、乙に売り渡す。 所 在 地 目 地 積 ㎡ (売買代金の支払)