加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない ものとします. (1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
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