再委託 再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
委託業務 第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。
委託期間 契約締結日から令和5年3月31日まで
再委託費 ○○○業務 00,000,000 xxx,xxx,xxx 株式会社○○○ xxx,xxx,xxx 4.