加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第 20 条に規定する方法により立替払いします. 但し、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 23 条第 3 項によるものとします。
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