加盟店等は加盟店契約とともに本特約第2項の包括代理権の付与を解約する場合、直ちに当社および包括代理人に書面で通知するものとします. この通知の前後を問わず、加盟店契約に基づく信用取引がなされた場合には、当該取引に包括契約等、原契約および本特約の適用があるものとし、当該通知後、当社と加盟店等が別途合意をした場合を除き、当社は包括代理人に立替払を支払うことができ、当該支 払は当社の加盟店等に対する当該立替払の弁済とみなすものとします。
加盟店等は加盟店契約とともに本特約第2項の包括代理権の付与を解約する場合、直ちに当社および包括代理人に書面で通知するものとします. この通知の前後を問わず、加盟店契約に基づく信用取引がなされた場合には、当該取引に包括契約等、原契約および本特約の適用があるものとし、当該通知後、当社と加盟店等が別途合意をした場合を除き、当社は包括代理人に債権買取代金または立替払金を支払うことができ、当該支払は当社の加盟店等に対する当該債権買取代金または立替払金の弁済とみなすものとします。