健康診断 样本条款

健康診断. 会社は、法令の定めに該当する社員に対し毎年定期に、健康診断を行う。
健康診断. 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない。
健康診断. 常時雇用される職員に対しては、入職の際及び毎年1回定期的に健康診断を行う。
健康診断. 職員の健康診断は,毎年1回定期的にこれを行うほか,必要に応じて,全部又は一部の職員を対象に,臨時の健康診断を行う。
健康診断. 従業員は、採用時および毎年1回、会社の行う健康診断を受けなければならない。
健康診断. パート社員のうち、契約の更新により引き続き1年以上使用され、または使用することが予定されている者については、採用時および毎年1回、会社の行う健康診断を受けなければならない。
健康診断. スタッフに対しては、毎年1回定期に健康診断を行う。なお、派遣先等の要望等により入職時に必要な場合は適宜実施する。
健康診断. 常時雇用される従業員に対しては、入社の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は 6ヵ月ごとに1回)定期的に健康診断を行う。但し、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない。
健康診断. 法人は職員に対し、採用の際及び毎年定期に健康診断、予防接種等を行う。
健康診断. 受注者は、水道法第 21 条に基づき、本設計及び本工事に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。