健康診断 样本条款

健康診断. 第67条 会社は、社員に対し毎年定期に、健康診断を行う。
健康診断. 第62条 会社は、法令の定めに該当する社員に対し毎年定期に、健康診断を行う。
健康診断. 第 41 条 会社は、法令の定めに該当するスタッフに対して、定期健康診断を行う。
健康診断. 第 56 条 常時雇用される職員に対しては、入職の際及び毎年1回定期的に健康診断を行う。
健康診断. 第19条 受注者は、水道法第 21 条に基づき、本設計及び本工事に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
健康診断. 第81条 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない。
健康診断. 第17条 常勤職員に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 第63条 契約職員は、採用時および毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
健康診断. 第71条 派遣社員に対しては、次の健康診断を行います。
健康診断. 第22条 会社は、雇用期間が6ヵ月以上で、健診日現在在籍のスタッフに対して、1年に1回の定期健康診断を行う。