区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: Ip Communication Network Service Agreement, 音声利用ip通信網サービス契約約款, Ip Communication Network Service Agreement
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: Ip Communication Network Service Agreement, 音声利用ip通信網サービス契約, 音声利用ip通信網サービス契約
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: 音声利用ip通信網サービス契約, Ip Communication Network Service Agreement, 音声利用ip通信網サービス契約約款
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: Ip Communication Network Service Agreement, 音声利用ip通信網サービス契約, 音声利用ip通信網サービス契約約款
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われ る、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: 音声利用ip通信網サービス契約, 音声利用ip通信網サービス契約
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税抜)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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Samples: 音声利用ip通信網サービス契約約款
区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定 額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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区 分 内 容. 定義等 定 義 等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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区 分 内 容. 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税別)を適用することをいいます同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料400円(税込価格 440円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。
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