Common use of 区 分 内 容 Clause in Contracts

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 11 contracts

Samples: bro-d.jp, www.kagasiya.co.jp, cactus-oa.co.jp

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 7 contracts

Samples: e-elecom.co.jp, systemcreate-kyoto.com, www.hokkaido-glory.co.jp

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 5 contracts

Samples: www.105cs.co.jp, sbm.co.jp, takarajimuki.jp

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 3 contracts

Samples: trust-12.co.jp, www.asama-shoji.co.jp, www.tis-c.co.jp

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われ る、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 2 contracts

Samples: fortejapan.com, www.i-tem.co.jp

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税抜)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 1 contract

Samples: 回線番号又は追加番号に係る第

区 分 内 容. (1) 定義等 定 義 等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 1 contract

Samples: linear-group.com

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線にお いて利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定 額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 1 contract

Samples: www.tghikari.com

区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます円(税別)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信

Appears in 1 contract

Samples: www.tghikari.com