Common use of 区別 支払いを要しない料金 Clause in Contracts

区別 支払いを要しない料金. 1 契約者の責めによらない理由により、運用メニューを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する運用メニューの月額料金

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Samples: 運用メニュー編, 運用メニュー編

区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、運用メニューを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき契約者の責めによらない理由により、運用メニューを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する運用メニューの月額料金

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