区 別 支払いを要しない料金. 1 契約者の責めによらない理由によ り、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知っ た時刻から起算して、 24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用 IP通信網サービスについての料金
区 別 支払いを要しない料金. 光電話サービス契約者の責めによらない理由に そのことを当社が知った時刻以後の利用できな より、その光電話サービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光電話サービスについ 同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた ての料金 場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 1 IP通信網契約者の責めによらない そのことを当社が知った時刻以後の利 理由により、そのIP通信網サービス 用できなかった時間(24時間の倍数で を全く利用できない状態(その契約に ある部分に限ります。)について、24 係る電気通信設備によるすべての通信 時間ごとに日数を計算し、その日数に に著しい支障が生じ、全く利用できな 対応するそのIP通信網サービスにつ い状態と同程度の状態となる場合を含 いての料金 態が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 光ネットサービス契約者の責めによらない理由 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな により、光ネットサービスを全く利用できない状 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と その日数に対応するその光ネットサービスにつ 同程度になる場合を含みます。以下この条におい いての利用料金(一部が全く利用できない状態の て同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 額。) 当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 支払いを要しない料金. 1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
区 別 支払いを要しない料金. EXWiMAX契約者の責めによらない理由によりその会員 契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限 その❦とを当社が認知した時刻以後 の利用できな✎った時間(24時間の ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電 倍数である部分に限ります。)につい 気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利 て、24時間ごとに日数を計算し、その 用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) 日数に対応する基本使用料 が生じた場合に、その❦とを当社が認知した時刻✎ら起算 して、24時間以上その状態が連続したとき。
区 別 支払いを要しない料金. 1 専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金
区 別 支払いを要しない料金. 1 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄又は 3 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の 1 欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金
区 別 支払いを要しない料金. 1 第7種IP電話契約者の責めによらない理由により、指定 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか 回線を利用することができない状態(指定回線による全ての った時間(24 時間の倍数である部分に限りま 通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 状態となる場合を含みます。以下この表において同じとしま その日数に対応するその第7種IP電話サービス す。)が生じたため、当社の第7種IP電話サービス又は基 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 本機能若しくは付加機能が全く利用できなくなった場合(2 金 時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。